一期一会の訪問看護サービスについて

訪問地域

高槻市、茨木市、島本町

病状の観察

体調の確認後、熱、脈拍、血圧などをチェックし、異常の早期発見に努めます。

医師の指示による医療処置

主治医の指示に基づき、点滴や各種カテーテルの管理、在宅酸素、吸引、胃婁、人工膀胱、人工肛門、中心静脈栄養、気管切開などの管理をします

床ずれの予防・処置

床ずれ予防のための工夫や指導、また、床ずれになってしまった場合の傷の処置や処置方法を指導します。

ターミナルケア

痛みの緩和や精神的ケアなど、出来る限りご自宅で過ごせるようにケアします。

療養上のお世話

シャワー浴や清拭、洗髪といった清潔の介助や食事、排泄、服薬など日常生活の介助・指導を行います。

ご家族への介護支援・相談

介護方法の指導やアドバイス、療養生活上の相談・対応を行います。

訪問看護ステーション一期一会
指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕運営規程

令和6年4月版


(事業の目的)
第1条 ユーシン株式会社(以下「事業者」という。)が設置する訪問看護ステーション一期一会(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の適正な運営を確保するために必要な事項を定め、要介護〔要支援〕状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指す指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。

(指定訪問看護の運営の方針)
第2条 指定訪問看護の事業は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
2 事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
3 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行うものとする。
4 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
5 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行うこととする。
6 指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこととする。
7 特殊な看護等については、これを行わない。
8 前各項のほか、「高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例」(令和3年高槻市条例第42号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(指定介護予防訪問看護の運営の方針)
第3条 指定介護予防訪問看護の事業は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
2 事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
3 事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たるものとする。
4 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めるものとする。
5 事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよう適切な働きかけに努めるものとする。
6 前各項のほか、「高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例」(令和3年高槻市条例第42号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業の運営)
第4条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

(事業所の名称等)
第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 (1) 名称  訪問看護ステーション一期一会
 (2) 所在地 大阪府高槻市大塚町5丁目5番8号

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者
 ア 員数 1名
 イ 職務の内容 従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
(2) 看護職員 次の区分に応じ、それぞれ定める数
ア 指定訪問看護ステーション 次に掲げる従業者の区分に応じ、それぞれ次に定める員数
 (ア) 看護職員 常勤換算方法で、2.5以上
 (イ) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
イ 職務の内容 訪問看護計画書〔介護予防訪問看護計画書〕に基づき訪問看護〔介護予防訪問看護〕の提供に当たる。また、看護師等(准看護師を除く。)は、訪問看護計画書〔介護予防訪問看護計画書〕及び訪問看護報告書〔介護予防訪問看護報告書〕を作成する。

(営業日及び営業時間)
第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 (1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし12月30日から1月2日までを除く。
 (2) 営業時間 8時30分から17時30分までとする。
 (3) サービス提供時間 9時から17時までとする。
 (4) 上記の営業日、営業時間及びサービス提供時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)
第8条 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容は、次のとおりとする。
 (1) 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書〔介護予防訪問看護計画書〕を作成する。
 (2) 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書〔介護予防訪問看護計画書〕を作成する。
 (3) 看護師等は、訪問看護計画書〔介護予防訪問看護計画書〕の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得る。
 (4) 看護師等は、訪問看護計画書〔介護予防訪問看護計画書〕を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付する。
 (5) 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書〔介護予防訪問看護報告書〕を作成する。
 (6) 前各号に定める指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)(以下「介護報酬告示」という。)並びに当該基準に関連する通知等に規定する訪問看護費及び介護予防訪問看護費の単位数が算定可能なものに限る。

(利用料等)
第9条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担の割合の支払いを受けるものとする。
2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関利用のその実費を徴収する。なお、自動車・バイクを使用した場合でも公共交通機関(バス・電車)の利用料を基準とする。
3 前1項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。
4 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
5 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、高槻市・茨木市の区域とする。

(衛生管理及び感染症の対策等)
第11条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
 (1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
 (2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 (3) 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に(年1回以上)実施すること。

(緊急時等における対応方法)
第12条 看護師等は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告を行なう。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)
第13条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供時に非常災害が発生した場合の対応は、事業者が定めた非常災害対策マニュアルのとおりとする。

(業務継続計画の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練(年1回以上)を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(苦情処理)
第14条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)
第15条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第16条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
 (2) 虐待の防止のための指針を整備すること。
 (3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修(年1回以上)を定期的に実施すること。
 (4) 虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(身体的拘束等)
第17条 事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。
2 前項の身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第18条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、業務の執行体制についても必要な検証、整備を行なう。
 (1) 採用時研修 採用後3か月以内
 (2) 継続研修 年1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約、就業規則等において規定する。
4 事業所は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関する諸記録を整備し、サービス提供の日から最低5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和3年2月1日から施行する。
この規程は、令和6年9月1日から施行する。
この規程は、令和6年10月1日から施行する。


高齢者虐待防止のための指針

1.基本方針
訪問看護ステーション一期一会(以下「事業所」という。)では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、すべての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2.高齢者虐待の定義
(1)身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3)心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

3.虐待防止のための具体的措置
(1)苦情処理の徹底
事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及び家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。
(2)虐待防止検討委員会の設置
①事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は管理者とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
②委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③委員会は、定期的に(年1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
④委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
 イ.虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること
 ロ.虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
 ハ.従業員が虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること
 二.虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
 ホ.再発防止策を講じた際に、その効果および評価に関すること
(3)職員研修の実施
 ①職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。
 ②研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
 ③研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、保存する。
(4)その他の取り組み
 ①虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
 ②職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
 ③本指針等の定期的な見直しと周知

4.職員の責務
職員は家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、速やかに市町村へ報告しなければならない。

5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ。被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6.虐待が発生した場合の相談報告体制
(1)利用者、利用者家族、従業員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応すること。
(2)利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)従業員による虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決に繋がるよう努める。
(4)高齢者虐待は外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、従業員は日頃から虐待早期発見に努めなければならない。
(5)虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止検討委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。

7.成年後見制度の利用支援
(1)虐待対応責任者(管理者)は、利用者の人権等の権利擁護のため、利用可能な権利擁護事業について説明し、成年後見制度の利用を利用者やその家族等に啓発する。
(2)家族の支援が著しく乏しい利用者の場合、まずはケアマネージャーや相談支援専門員に相談し、地域包括支援センターや社会福祉協議会等と連携し、成年後見制度が利用できるように支援する。
(3)利用者やその家族から、成年後見制度の利用について相談があった場合は、まずはケアマネージャーや相談支援専門員に相談し、地域包括支援センターや社会福祉協議会または自治体の適切な相談窓口を案内するなどの支援を行う。

8.指針の閲覧
「高齢者虐待防止のための指針」は事業者内で閲覧できるようにする。また、利用者及び家族の求めに応じて開示する。

<附則>
本指針は、令和6年10月1日から施行する。


重要事項説明書
指定訪問看護事業

2024年4月改訂

あなた(またはあなたのご家族)が利用しようとお考えになっている訪問看護について、事前に知っておいていただきたい内容や事柄をご説明いたします。わからないことがありましたらご遠慮なくご質問ください。

1 訪問看護を提供する事業者について

事業者の名称 ユーシン株式会社
代表者名 古梶 理沙
法人の所在地 大阪府高槻市大塚町5丁目5番8号



2 利用者へのサービス提供を担当する事業所について
(1)事業所の所在地等

事業所名称 訪問看護ステーション一期一会
介護保険指定事業者番号 高槻市指定
事業所の所在地
連絡先
大阪府高槻市大塚町5丁目5番8号
072-668-7035
相談担当者 古梶 理沙
事業所の通常の事業実施地域 高槻市・茨木市


(2)事業の目的および運営方針

事業の目的 ユーシン株式会社は、指定訪問看護事業の円滑な運営管理を図り、利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを事業の目的とします。
運営方針 1 訪問看護ステーション一期一会は指定訪問看護事業において、要介護者等の心身の特性を踏まえて、在宅における療養生活全般にわたる援助を行います。
2 事業の運営にあたって、地域との結びつきを重視し、高槻市・居宅介護支援事業者・保健、医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。


(3)サービス提供可能な日と時間帯

営 業 日 月曜~土曜日(但し日曜、12月30日~1月2日は休日とします)
また気象条件(台風特に暴風雨警報時、大雨、地震等)の悪化のため訪問が危険と判断した場合は中止もしくは訪問日を変更いたします。
営業時間 9:00~17:00(通常昼間対応体制)17:00~翌朝9:00(夜間対応体制)
(なお、日曜・祝日および上記休日につきましても24時間対応を提供させていただきます。)


(4)事業所窓口の営業日及び営業時間

営 業 日 月曜日~土曜日
営業時間 9:00~17:00
17:00~翌朝9:00(夜間)


(5)事業所の職員体制

事業所の責任者 古梶 理沙

その他訪問看護をおこなう看護師等が勤務します。


3 提供する訪問看護の内容と利用料について
(1)提供するサービスの内容について
医師の指示にもとづいて、下記のような内容を行います。

①医師の指示による医療処置や看護・・・ 床ずれなどの創部の医療処置
慢性疾患の看護、服薬指導・管理等
②病状チェック・・・ 血圧・体温・呼吸・脈拍などの定期的なチェック
療養生活の相談
③在宅療養の援助・・・ 身体の清潔、排泄、床ずれ防止など
④リハビリテーション・・・ 体位変換・関節などの運動
日常生活動作の訓練(食事・排泄・移動・入浴・歩行)
⑤介護相談・・・ 病状・介護に関する相談、家族の方への精神的支援


(2)提供するサービスの一部負担金について  *別紙参照
訪問看護の費用については、居宅療養計画(ケアプラン)の作成の際に、厚生労働省告示上の金額にもとづいて取り決めるもので、必要単位と実際の負担額は地域単位の規定により若干異なります。
*提供時間数は、実際のサービス提供時間でなく、「居宅サービス計画」に定める時間数によるものです。
*なお急性増悪時には、介護保険ではなく医療保険の適用となりますので、実際にかかる費用が変わります。

4 その他の費用について
①交通費
高槻市の方は無料です。それ以外の地域の方は実費をお支払い願います。なお、自動車・バイクを使用した場合でも公共交通機関(バス・電車)の利用料を基準とさせていただきます。

5 利用料・その他の費用の請求および支払い方法について
①利用料、その他の費用の請求
ア 利用料・その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日前後に利用者宛お届けします。
②利用料、その他の費用の支払い
 ア 訪問看護実施日などの内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
 (1)利用者指定口座からの自動振替
 (2)訪問時、訪問職員への現金支払い
 イ お支払いを確認したのち、必ず領収書を発行しますので、保管をお願いします。

6 秘密の保持と個人情報の保護について
①利用者およびその家族に関する秘密の保持について
事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持す る義務は、契約が終了した後も継続します。
②個人情報の保護について
事業者は、法人のプライバシーポリシーに則って個人情報を保護します。また、利用者の家族の個人情報についても、同様に取り扱います。事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物等については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止します。

7 高齢者虐待防止について
事業者は、利用者等の人権の庇護・虐待防止等のために、次に掲げるとおり必要な処置を講じます。
(1)研修等を通じて、従事者の人権意識の向上、知識や技術の向上に努めます。
(2)個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
(3)従事者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従事者が利用者の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。

8  身体拘束の適正化
利用者または関係者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないとし、身体拘束を行う場合には、その対応および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

9 業務継続計画の策定等
(1)事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護サービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
(2)事業所は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(年1回以上)に実施するものとする。
(3)事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

10 緊急時の対応方法について
サービス提供中に利用者に緊急の事態が発生した場合、利用者の主治医にご連絡するとともに、予めお聞きしておいた連絡先にも連絡します。

11 サービス提供に関する相談・苦情について

事業者の窓口
訪問看護ステーション一期一会
所在地:大阪府高槻市大塚町5丁目5番8号
電話番号:072-668-7035
受付時間:午前9時00分~午後5時00分
市町村の窓口
高槻市健康福祉部 福祉指導課
所在地:大阪府高槻市桃園町2番1号
電話番号:072-674-7821
受付時間:午前8時45分~午後5時00分(月曜日~金曜日)
市町村の窓口
茨木市長寿介護課
所在地:大阪府茨木市駅前三丁目8-13(月曜日~金曜日)
電話番号:072-620-1639  午前8時45分~午後5時00分
受付時間:午前9時~午後5時
公的団体の窓口
大阪府国民健康保険団体連合会
所在地:大阪市中央区常盤町1丁目3番8号
電話番号:06-6949-5418
受付時間:午前9時~午後5時

経口補水療法について

高齢者様を中心に、経口補水療法を15年続けてきました。製薬会社の依頼もあり 講演活動も積極的に行っております。

昔は甘酒が飲む点滴でした。
平成から令和時代は、経口補水液が飲む点滴。
画期的な商品だと考えています。

入院の予防のため、特に高齢者様は脱水予防に努めてほしいと思います。
電解質、塩分、ブドウ糖の研究された調合の商品は、胃袋に入ると~絨毛から点滴より早く、全身へ吸収されるように研究されています。
食事をしてしっかり栄養を吸収させるためにも、内服薬を飲んで効果をしっかりと出すためにも、お身体の水分バランスは、本当に大切だと痛感しています。
脱水状態が軽度から中度になると体調悪化し、一気に不調のサインを出します。高齢者様の不調のサインは、さまざまで、全身状態のあらゆる部分に症状となり救急搬送し、点滴して治療に専念される方が多いです。

脱水予防の為に少しの活気低下の際に経口補水を飲用することで、主疾患の増悪を予想できることができ、症状も出やすく体調不良がわかりやすくなります。
これは、10年間の施設経験で統計をとって明確になってる私の経験です。だから、拡散していきたいですし、入院しない老い方・・などを常に考えております。
健康寿命を、伸ばしていく方法を考えて在宅でも働きかけていきたいと考えています。

★訪問地域内のグループには、ボランティアで講演・研修をさせていただきたいです。ご依頼を待っております。お一人からでもご依頼ください。

利用料金について

利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。詳細はお気軽にお問い合わせください。

医療保険

→指定訪問看護を提供した場合は、老人保健法および健康保険法に定められた基準によります。(使用する保険および個人所得によって負担割合が異なります。)

介護保険

→介護保険法で定められた金額によります。